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大阪府流入車規制とは?

◯トラックの規制◯

大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制を実施されています。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者の方にも適合車等使用のための義務があります。

標章

対象自動車で対策地域内を発着地として運行を行う際には、車体の前面右側(やむを得ない場合は、右側面の前部)に、 適合車等標章(適合車用又は経過措置車用ステッカー)を表示する必要があります。

条例施行規則が改正〔平成29年3月29日施行〕により、適合車へのステッカー(適合車等標章)の表示義務が終了になりました。

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